免許停止期間の短縮法

免許停止期間について、現在の運転免許は点数制度によって「停止」や「取り消し」が行なわれます。過去(過去3年以内)に、運転免許の停止の前歴がない場合だと6点で30日間の免許停止になってしまいます。ちなみに過去3年以内に一度免停になっている場合は、4点で60日の免停、2回目以降でそれぞれたったの2点から90日・120日・150日とあっという間に免停の処分を受けることになります。しかし、過去3年以内に2回以上免停の処分を受ける人ってどんな人でしょうか。そんなやばい人は運転免許を剥奪したほうがいいように思えますけどね。そして、免許停止を受けた場合も規定の講習を受けることによって、免許停止期間の短縮をすることができます。例えば、30日の免停を受けた場合は1日講習を受けただけで免許停止は解除されますから、どんなに面倒でも講習を受けたほうが良いでしょう。住んでいる地域によっては、車が生活から切り離せない場合があるので、運転免許の点数は大事にしたいですね。

免許停止になりやすい交通違反

免許停止〔免停)の判断基準である点数は、交通違反の内容に応じて1点から25点まであります。ここで、うっかり?免停になりやすい交通違反を紹介します。過去3年以内に免停の処分が0回、つまり6点で免停になる場合を参考に紹介します。
まず多いのが、人身事故を起こして免停になるケースです。人身事故の場合、自分の免許のことより、被害者の怪我の具合が心配ですが・・・人身事故の場合、軽度の怪我で付加点数といわれる4点が付きます。そして、その事故を起こした時点で必ず何らかの交通違反(一時停止違反など)をしているとみなされるので、すぐ免停の基準である6点になります。そして次にスピード違反になります。例えば高速道路ですが、高速だからといってスピードをいくら出しても言い訳ではありません。守らない方がほとんどですが、高速道路は最高時速100キロです。この高速道路で、40キロ以上のスピードオーバーで捕まった場合はすぐ6点になります。一般道でも30キロ以上のスピード違反で6点です。一般道の場合、制限速度が30キロとか40キロのところでスピード違反の取締りがよく行なわれるので注意しましょう。しかし、これはスピード出しすぎると危険ということで設けられている制限速度ですから、交通違反の取り締まり有無にかかわらず気をつけて運転したいですね。あなたは運転者でも、事故を起こした場合の被害者は歩行者や自転車と、とても車の硬さには勝てないですからね。なぜ、交通ルールがあるのか?を考え、点数だけにこだわらず安全運転につなげたいですね。安全運転は、家庭・企業・社会の発展につながりますからね。

免停になったら注意すること

残念ながら免許停止の処分を受けた場合、注意しなければならないことがあります。免許停止ですから車を運転することはもちろんできません。しかし、免許停止の期間を軽減する為に行なう講習に車を運転して行ってしまうことです。この講習は平日に行なわれる為、仕事などを休まなければなりません。ですから、誰かに送ってもらったり電車など他の交通機関を使わずに、いつもどうり自分で車を運転して講習に行ってしまうのです。これは絶対やめましょう。おまわりさんが講習の帰り道に「てぐすねをひいて待っています」免許停止期間中の運転になるわけですからね。安易に考えることは危険ですね。最後に、免停になってしまったらこれを期に車の便利さ免許の大切さを振り返ってみましょう。なぜ交通ルールがあるのか?何よりも交通事故による犠牲者を出さないためだけではありません。あなたの幸せ・生活を守る為だと思えば、無理な運転や安易な考えは少なくなるのではないでしょうか。交通事故の加害者にならないようにしたいですね。

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